日本ALS協会北海道支部規約
(名称)
第1条
この会の名称は、日本ALS協会北海道支部とする。
(事務所)第2条
この会は、事務所を一般財団法人北海道難病連 北海道難病センター内におく。
(目的)第3条
この会は、日本ALS協会の目的に則り、患者が人間として尊厳を、全う出来るよう共に歩み、北海道における患者・家族の医療、福祉及びQOL(生活の質)の向上に寄与することを目的とする。
(事業)第4条
この会は、前条の目的達成のために、次の事業を行う。
(1)ALSに関する正しい知識の普及と啓発事業
(2)患者・家族及び遺族相互の経験交流と医療福祉に関する相談事業
(3)医療・福祉行政への療養環境改善に対する働きかけ
(4)その他北海道難病連事業への参加・協力等目的達成のために必要な事業
(会員)(1)ALSに関する正しい知識の普及と啓発事業
(2)患者・家族及び遺族相互の経験交流と医療福祉に関する相談事業
(3)医療・福祉行政への療養環境改善に対する働きかけ
(4)その他北海道難病連事業への参加・協力等目的達成のために必要な事業
第5条
この会の会員は、北海道支部登録の日本ALS協会正会員・賛助会員及び支部機関誌購読会員で構成する。
(機関)第6条
この会の運営のため、次の機関をおく。
1 総会
2 運営委員会
(役員の構成)1 総会
2 運営委員会
第7条
この会の役員は、次のとおりとする。
支部長 1名 この会を代表する。
副支部長 3名以内 支部長を補佐し、必要な時に任務を代行する。
事務局長 1名 日常の会活動・諸連絡・資料の保管などを行う。
会計 2名 金銭及び帳簿の管理をする。
運営委員 若干名 この会の目的のため分担して業務を行う。
監事 2名 1 監事は、この会の職務の執行を監査し監査報告をする。
2 監事は、いつでも、この会に対して事業の報告を求め、
この会に意見を述べ、若しくは運営委員会の招集を請求
することが出来る。
相談役 若干名 この会の運営方針等について相談を受けたとき、助言する
ことが出来る。
(役員選出と任期)支部長 1名 この会を代表する。
副支部長 3名以内 支部長を補佐し、必要な時に任務を代行する。
事務局長 1名 日常の会活動・諸連絡・資料の保管などを行う。
会計 2名 金銭及び帳簿の管理をする。
運営委員 若干名 この会の目的のため分担して業務を行う。
監事 2名 1 監事は、この会の職務の執行を監査し監査報告をする。
2 監事は、いつでも、この会に対して事業の報告を求め、
この会に意見を述べ、若しくは運営委員会の招集を請求
することが出来る。
相談役 若干名 この会の運営方針等について相談を受けたとき、助言する
ことが出来る。
第8条
1 役員は、総会で選出する。
2 任期は2年とし、再任を妨げない。
(総会の種類と構成)2 任期は2年とし、再任を妨げない。
第9条
1 総会は、定期総会と臨時総会とする。
2 総会は、会員をもって構成する。
(開催)2 総会は、会員をもって構成する。
第10条
1 定期総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のひとつに該当する場合に開催する。
1)運営委員会が必要と認めたとき
2)会員の5分の1以上の書面による招集請求があったとき
3 特殊な事情がある場合、書面表決もしくはWEB開催に変えることが出来る。
(招集と議長)2 臨時総会は、次の各号のひとつに該当する場合に開催する。
1)運営委員会が必要と認めたとき
2)会員の5分の1以上の書面による招集請求があったとき
3 特殊な事情がある場合、書面表決もしくはWEB開催に変えることが出来る。
第11条
1 総会は支部長が招集する。
2 総会の議長は、出席会員の中から選出する。
(権限と議決)2 総会の議長は、出席会員の中から選出する。
第12条
総会は、次の事項について討議し、決定する。
1 事業計画の決定
2 事業報告の承認
3 役員選出
4 会則の変更または廃止
5 その他、必要事項の討議決定
6 総会の議決は、出席会員の過半数の賛成で成立する。
(資金および会計年度)1 事業計画の決定
2 事業報告の承認
3 役員選出
4 会則の変更または廃止
5 その他、必要事項の討議決定
6 総会の議決は、出席会員の過半数の賛成で成立する。
第13条
1 この会の運営資金は、支部助成金、寄付金および事業収益金、その他の収入とする。
2 この会に特別会計を置くことができる。
3 会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(会費)2 この会に特別会計を置くことができる。
3 会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第14条
1 正会員は、年一回会期初めに協会本部に納入し、この会独自には徴収しないものとする。(4,000円)
2 団体及び法人会員は5,000円とする。
3 支部機関誌購読会員は、会期初めに支部事務局へ納入する。(年会費1,000円)
4 会費は、事情により分納及び減免することができる。
(加盟)2 団体及び法人会員は5,000円とする。
3 支部機関誌購読会員は、会期初めに支部事務局へ納入する。(年会費1,000円)
4 会費は、事情により分納及び減免することができる。
第15条
1 この会は、目的達成のために、一般財団法人北海道難病連の部会として加入し他の疾病団体と力を合わせて活動を行う。
(運営委員会の構成)第16条
運営委員会は、三役及び運営委員で構成する。
(運営委員会の招集及び開催)第17条
1 運営委員会は、支部長が招集する。
2 開催は、次の各号に該当するときに開催する。
① 支部長が必要と認めたとき
② 運営委員の3分の1以上の開催請求があったとき
3 必要に応じてWEB開催も認めるとする。
(支会)2 開催は、次の各号に該当するときに開催する。
① 支部長が必要と認めたとき
② 運営委員の3分の1以上の開催請求があったとき
3 必要に応じてWEB開催も認めるとする。
第18条
この会は、地域の活動を強化するために、地域ごとに支会を組織することができる。
附 則
この会則は、平成13年4月22日から施行する。
この会則は、平成16年6月13日一部改正して施行する。
(第7条会計1名を2名に。第8条正会員を会員に。)
この会則は、平成19年6月3日一部改正して施行する。
(第14条のカッコ内を4,000円に、前項のカッコ内の第8条を第9条に改正する。)
この会則は、平成22年5月29日一部改正して施行する。
(第7条に相談役を付け加える)
この会則は、平成26年5月11日一部改正して施行する。
(第2条の北海道難病連センターを一般財団法人北海道難病連 北海道難病センターに変更)
(第10条2の3 監事から招集の請求があったとき を削除)
(第15条 財団法人北海道難病連を、一般財団法人北海道難病連に変更)
(第16条1 運営委員を運営委員会に変更し、1を削除)
(第16条2 監事は、運営委員会に出席して、意見を述べることができる を削除)
(第17条2③ 監事からの召集請求があったとき を削除)
この会則は、平成28年6月12日一部改正して施行する。
(第1条 日本ALS協会を一般社団法人日本ALS協会(以下、「日本ALS協会」という。)に変更)
※令和3年8月20日 錯誤により「一般社団法人」を削除する。
この会則は、令和2年6月7日一部改正して施行する。
(第7条 会計監査を監事に変更する。会計を監査する を1 監事は、この会の職務の執行を監査し、監査報告をする。に変更。 2 監事は、いつでも、この会に対して事業の報告を求め、この会に意見を述べ、若しくは運営委員会の招集を請求することが出来る。を追加)
(第7条 相談役の1名を若干名に変更)(この会の運営方針等について意見の相談を受ける。を この会の運営方針等について相談を受けたとき、助言することが出来る。に変更)
この会則は、令和3年6月6日一部改正して施行する。
(第7条 副支部長2名を3名以内に変更)
(第8条2 任期を1年から2年に変更)
(第10条3 特殊な事情がある場合、書面表決もしくはWEB開催に変えることが出来る。を追加)
(第17条3 必要に応じてWEB開催も認めるとする。を追加)
この会則は、平成16年6月13日一部改正して施行する。
(第7条会計1名を2名に。第8条正会員を会員に。)
この会則は、平成19年6月3日一部改正して施行する。
(第14条のカッコ内を4,000円に、前項のカッコ内の第8条を第9条に改正する。)
この会則は、平成22年5月29日一部改正して施行する。
(第7条に相談役を付け加える)
この会則は、平成26年5月11日一部改正して施行する。
(第2条の北海道難病連センターを一般財団法人北海道難病連 北海道難病センターに変更)
(第10条2の3 監事から招集の請求があったとき を削除)
(第15条 財団法人北海道難病連を、一般財団法人北海道難病連に変更)
(第16条1 運営委員を運営委員会に変更し、1を削除)
(第16条2 監事は、運営委員会に出席して、意見を述べることができる を削除)
(第17条2③ 監事からの召集請求があったとき を削除)
この会則は、平成28年6月12日一部改正して施行する。
(第1条 日本ALS協会を一般社団法人日本ALS協会(以下、「日本ALS協会」という。)に変更)
※令和3年8月20日 錯誤により「一般社団法人」を削除する。
この会則は、令和2年6月7日一部改正して施行する。
(第7条 会計監査を監事に変更する。会計を監査する を1 監事は、この会の職務の執行を監査し、監査報告をする。に変更。 2 監事は、いつでも、この会に対して事業の報告を求め、この会に意見を述べ、若しくは運営委員会の招集を請求することが出来る。を追加)
(第7条 相談役の1名を若干名に変更)(この会の運営方針等について意見の相談を受ける。を この会の運営方針等について相談を受けたとき、助言することが出来る。に変更)
この会則は、令和3年6月6日一部改正して施行する。
(第7条 副支部長2名を3名以内に変更)
(第8条2 任期を1年から2年に変更)
(第10条3 特殊な事情がある場合、書面表決もしくはWEB開催に変えることが出来る。を追加)
(第17条3 必要に応じてWEB開催も認めるとする。を追加)